任意整理とは以下の事をさします。
借金をしている人の代理人(弁護士や司法書士など)が貸金業者と交渉し、毎月無理のない金額に分割して返済しやすくするための手続き。借金の返済に困っている人には最後の手段ともいえるでしょう。
任意整理をすると以下のメリットがあります。
- 貸金業者からの督促がなくなる
- 借金を減額になる
では、任意整理に適した人とは?どのような人になるのでしょうか?
- 家族に知られたくない人
- 保証人に迷惑をかけたくない人
などがそれに当ります。
任意整理とは、司法書士が債権者と返済の方法や返済の額について交渉をして、支払いが可能になる金額で合意を成立させる手続きです。これには裁判所は関係ありません。
いろいろある債務整理の手続きの中で、1番利用されるのが、この任意整理の手続きです。
高金利の消費者金融等と取引がある場合には、利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている利息を元本に充当して借金額を減らします。